旦那様、オークションでトラブル!
旦那様は数年前から、ネットオークションにはまっておられます。ほとんどの取引では何の問題も起こりません。ところが、躁になると、手当たり次第に買い物をするので、当然、怪しげなところからも買ってしまわれる訳で・・・今までに何回か、トラブルに見舞われておられます。
今では有名なナイジェリア詐欺にも遭ってしまいました。奥様は「なんか、どう考えても怪しいんだけど・・・そんな値段ありえないし、しかも、ナイジェリアにいる息子にプレゼント??自分で送れば良いじゃん?ラッピングとかしない訳?変だよこの話・・・・」と散々旦那様に忠告したにも関わらず、旦那様は品物を送ってしまい・・・引き換えのはずの代金は一向に送金されず・・・ネット情報でようやくこれが「ナイジェリア詐欺」なるものだ!とわかったのでございます。確かに、とても巧妙に仕組まれておりますので、騙されても仕方ない様に思われるのですが・・・・「人間、欲出すとロクなことないよね
」
そして、先日は購入したものがほとんど使えないゴミだったのです。商品説明には何も書いておらず、おまけに「ノークレーム、ノーリターン」・・・つまり、取引が終わったら、どんな苦情も聞きませんよ!・・ということでございます。
しかし、あまりにひどい品物だったので、相手側に連絡したところ、「ノークレーム、ノーリターンですから。それに、質問しないで購入したのはそちらでしょう?《ジャンク物》で出品にしてますから。」
確かに何の質問もせずに買ってしまったのは、こちらの落ち度でもあります。ですが、出品者の責任として、商品説明をきちんとする!というのは常識だと思うのです。でないと、悪意があってやっている・・としか思えないからでございます。「ノークレーム、ノーリターン」と書きさえすれば、相手が早まって購入してしまっても文句は言えないだろう!逆手に取った上手いやり方でございます。オークションに慣れていない方など、一発で引っかかってしまうのではないでしょうか?
これからは、オークション詐欺の最新情報にいつも気を付けておくこと。詐欺の手口は日々すごい勢いで進化いたします。そして、出品者にはガンガン!事細かに質問すること。一番大事なのは、「ノークレーム、ノーリターン」に気をつけろ!でございます。
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コメント
売買契約において、民法570条は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が売主に対し損害賠償請求(無償修理)または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利を認めています。これを売主の瑕疵担保責任といいます。売主の瑕疵担保責任を追及するためには、
売買の目的物に隠れたる瑕疵のあること(民法570条)
及び、権利行使が買主が事実を知った時から1年以内であること(民法570条、566条3項)が必要です。したがって、オークションでノーリターン・ノークレームなどということは、全く認められないことなのです。
投稿: 丸山弁護士 | 2008年3月17日 (月曜日) 12時08分
ノークレーム・ノーリターン
投稿: オークションマニア | 2008年3月24日 (月曜日) 17時59分